FAXと電子帳簿保存法 — 2026年最新ルールと対応方法を解説
2024年1月1日、電子帳簿保存法(電帳法)の電子取引データ保存が完全義務化されました。2年間の宥恕措置(猶予期間)が終了し、電子的に授受した取引書類は、原則として電子データのまま保存しなければなりません。
「うちはFAXだから関係ない」と思っていませんか? 実はインターネットFAXやクラウドFAXで受信した注文書・請求書・見積書は、電子取引データとして電子保存の対象になります。紙のFAX機で受け取った場合とは扱いが異なるため、注意が必要です。
この記事では、FAXに関わる電子帳簿保存法のポイントと、SP-FAXを使った具体的な対応方法を解説します。なお、本記事は法的アドバイスではありません。個別の判断は顧問税理士や所轄税務署にご確認ください。
FAXに関わる電子帳簿保存法のポイント
電子帳簿保存法は大きく3つの区分がありますが、FAXに最も関係するのは「電子取引データの保存」です。
| 区分 | 概要 | FAXとの関係 |
|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 自社で作成した帳簿・書類の電子保存 | 直接の関係は薄い |
| スキャナ保存 | 紙で受領した書類をスキャンして保存 | 紙FAX機で受信した場合に該当 |
| 電子取引データ保存 | 電子的に授受した取引データの保存 | インターネットFAX・クラウドFAXが該当 |
ここで重要なのは、同じFAXでも受信方法によって該当する区分が変わることです。
紙FAX機で受信した場合
紙で受領した書類と同じ扱いです。そのまま紙で保存してもOK。電子保存するなら「スキャナ保存」の要件を満たす必要があります。ただし、スキャナ保存は任意なので、紙のまま保存する運用でも問題ありません。
インターネットFAX・クラウドFAXで受信した場合
PDFやTIFFなど電子データとして受信するため、「電子取引」に該当します。2024年1月以降は、紙に印刷して保存するだけでは不十分。電子データのまま、以下の要件を満たして保存する必要があります。
電子取引データの保存要件
国税庁が定める電子取引データの保存要件は、大きく2つです。
1. 真実性の確保
保存したデータが改ざんされていないことを担保する要件です。具体的には次のいずれかの措置が必要です。
- タイムスタンプが付与されたデータを受領する
- 受領後、速やかにタイムスタンプを付与する
- 訂正・削除の履歴が確認できるシステムで保存する
- 訂正・削除を行えないシステムで保存する
4つ目の「訂正・削除を行えないシステム」が、クラウドサービスを使った対応で最もシンプルな方法です。
2. 検索要件の充足
保存したデータを後から探し出せるように、以下の項目で検索できる状態にしておく必要があります。
- 取引年月日(日付)
- 取引金額
- 取引先名
なお、基準期間の売上高が5,000万円以下の事業者、またはダウンロードの求めに応じる体制がある場合は、検索要件が不要になる緩和措置もあります。ただし、検索できる状態にしておくこと自体は実務上の効率にもつながるため、対応しておいて損はありません。
SP-FAXなら電子帳簿保存法に自然と対応できる
SP-FAXを使ってFAXを受信・管理すると、電子帳簿保存法の要件を特別な追加作業なしで満たせます。具体的に見ていきましょう。
受信FAXの自動保存で「真実性の確保」
SP-FAXで受信したFAXデータは、クラウドサーバーに自動保存されます。保存されたFAX原本(PDF/TIFF)はユーザーが訂正・削除できない仕組みになっているため、「訂正・削除を行えないシステムでの保存」として真実性の要件を満たします。
受信したFAXは自動でOCR処理され、一覧画面に蓄積される。原本データはサーバー側で改ざん不可の状態で保存。
AIが「検索要件」を自動で充足
電子帳簿保存法で求められる検索項目は「日付」「金額」「取引先」の3つ。SP-FAX OCRはFAXを受信するたびにAI(Google Gemini 2.5 Flash)が自動で内容を読み取り、これらの情報を構造化データとして抽出します。
レビュー画面。FAX原本から日付・金額・取引先名がAIによって自動抽出され、検索可能な状態でデータベースに格納される。
日付の自動抽出
注文日・請求日・発行日など、帳票上の日付をAIが自動で認識します。和暦(令和8年3月18日)でも西暦(2026/03/18)でも対応。抽出された日付で一覧画面からの絞り込み検索が可能です。
金額の自動抽出
合計金額・税込金額などをAIが読み取り、数値データとして格納します。「金額100万円以上の取引」のように範囲指定での検索にも対応できます。
取引先名の自動抽出
FAX送信元の会社名を自動認識。取引先マスタとの照合で表記揺れ(「(株)ABC」と「ABC株式会社」など)も統一でき、正確な検索が可能になります。
つまり、SP-FAXでFAXを受信してOCR処理するだけで、電子帳簿保存法が求める「真実性の確保」と「検索要件」の両方が自動的に満たされるわけです。
請求書・領収書の保存にも対応
請求・利用状況画面。SP-FAXの利用料に関する請求データも改ざん不可の形式でダウンロード可能。
SP-FAX自体の利用料に関する請求データも、管理画面からいつでも確認・ダウンロードできます。自社の経費精算にそのまま使える形式で提供されるため、SP-FAXの利用料を電子帳簿保存法に沿って保存することも容易です。
よくある質問
Q. 紙のFAX機で受信したものはどうすればいいですか?
紙FAX機で受信した帳票は「紙で受領した書類」なので、電子取引データ保存の義務は発生しません。従来通り紙のまま保存すればOKです。ただし、スキャンして電子保存することも可能で、その場合はスキャナ保存の要件を満たす必要があります。複合機からSP-FAXにPDFをアップロードしてOCR処理すれば、紙FAXのデジタル管理も実現できます。
Q. 複合機のインターネットFAX機能で受信した場合は?
複合機がインターネットFAX(IP-FAX)機能を持ち、メールやサーバー経由でPDFとしてFAXを受信する場合は「電子取引」に該当します。そのPDFを電子データとして保存する義務があります。SP-FAXにメール転送やPDFアップロードで取り込めば、保存要件に対応できます。
Q. 保存期間はどれくらいですか?
法人の場合、取引に関する帳簿書類の保存期間は原則7年間です(欠損金の繰越控除を適用する場合は10年間)。電子データで保存する場合も同じ期間の保存が必要です。SP-FAXではデータはクラウド上に保管され続けるため、保存期間の管理が容易です。
Q. タイムスタンプは必要ですか?
必ずしも必要ではありません。電子帳簿保存法では、真実性を確保する手段として4つの選択肢が示されています。タイムスタンプはそのひとつですが、「訂正・削除ができないシステムでの保存」でも要件を満たせます。SP-FAXは受信データの訂正・削除ができない仕組みのため、タイムスタンプなしで対応可能です。
Q. 罰則はありますか?
電子取引データの保存義務に違反した場合、直接的な罰則規定はありませんが、税務調査で保存要件を満たしていないと判断されると、青色申告の承認取消し等の不利益を受ける可能性があります。また、仕入税額控除(消費税)への影響も指摘されています。「まだ大丈夫」ではなく、早めの対応が安心です。
FAX × 電子帳簿保存法 対応チェックリスト
自社のFAX運用が電子帳簿保存法に対応できているか、以下の項目で確認してみてください。
| チェック項目 | 手作業 | SP-FAX |
|---|---|---|
| 受信したFAX(PDF)を電子データのまま保存している | 手動で管理 | 自動保存 |
| 保存データの訂正・削除が防止されている | 運用ルールで対応 | システムで防止 |
| 日付・金額・取引先で検索できる | ファイル名で工夫 | AI自動抽出 |
| 7年以上の保存体制がある | ストレージ管理 | クラウド保管 |
手作業での対応も不可能ではありませんが、ファイル名ルールの徹底やフォルダ構成の管理が必要になり、人が増えるほど運用が崩れやすくなります。システムで仕組み化してしまうのが最も確実です。
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